●裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称名:ADR法)では、時効取得が無い公法上の境界(筆界のこと)を取り扱いできる条文はどこに規定されているの?。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」と 「土地家屋調査士法」の違いについて
1. 佐賀県土地家屋調査士会が土地家屋調査士法第3条第1項第7号の指定を受け、佐賀県土地家屋調査士会のなかに「境界問題相談センターさが」というセクションを設置し、有償にて仲裁・和解行為をおこなっている。
2. 土地家屋調査士会の設立及び目的については土地家屋調査士法第47条に規定があるとおりで、同会が会員以外の者と請負契約並びに一般国民に対して有償にて仲裁・和解行為をすることができる法的根拠もございません。
3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条には認証紛争解決手続きの業務を行うことに関し報酬を受けることができる規定が存在しますが、これは土地家屋調査士の業務であるとの規定はどこにも存在しません。また佐賀県土地家屋調査士会は未だ同法第5条に規定がある法務大臣の認証を受けておりません。
4. 佐賀県土地家屋調査士会は有償にて仲裁・和解行為をしても、報酬を得る目的で行っていないと主張すれば、弁護士法第72条に抵触しないとの判断をなされているのか。?
境界問題相談センターは独立の機関ですか?。
または佐賀県土地家屋調査士会の内部の一部署ですか?。
実施及び運営に関して必要な事項の公開はしないのですか?。
相談者の秘密の保持規定及びそれに反した場合の処分並びに保証についての規定はありますか?。
境界問題相談センターが報酬を受ける行為が弁護士法第72条の違反にならない法律根拠がありますか?。
ぜひ公開して頂き、相談者の信頼を得ることが必要と思いますが、いかがお考えでしょうか?。
土地家屋調査士の倫理規定「前文」の規定に反する行為を、なぜ土地家屋調査士会は行うのでしょうか?。現在の状況では、認定土地家屋調査士の資格は全く不要な資格と言わざるを得ません。
土地家屋調査士は土地家屋調査士会に雇用されているの?。土地家屋調査士は土地家屋調査士業務を行うために強制入会規定が
あるため土地家屋調査士に入会しているものであります。土地家屋調査士及び認定土地家屋調査士は
土地家屋調査士会に雇用されておりません。
●法務省はなぜ是正指導できないの?。不思議なことです?。
● 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が規定する法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士会は、現地において公法上の筆界(不動産登記法第123条)が明確な場合の境界紛争の処理を取り扱います。
●国民の皆様は現地において公法上の筆界(土地の地番の境界のこと)が明確な場合に土地の境界紛争があることを理解されますか。?
●国民の皆様が理解に苦しむような境界紛争を取り扱う「法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士会」を理解できますか。?
●筆界は和解出来ません。相互に確認することはできます。
●土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続を弁護士と共同受任でするのが「認定土地家屋調査士」の業務であります。
「土地家屋調査士会」の業務ではありません。
土地家屋調査士法第47条をご確認して下さい。
●私法上の「境界」と公法上の「筆界」は取り扱う法律が違います。
●「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」は私法上の「境界」を取り扱います。
●私法上の「境界」には時効があります。(時効の援用が出来ます。)
●私法上の「境界」には所有権界・占有権界等があります。
●当事者間で私法上の「境界」は和解することが出来ます。
●「土地家屋調査士法」には「土地家屋調査士」が私法上の「境界」を取り扱い出来る規定がありません。
●「土地家屋調査士法」には「土地家屋調査士会」も私法上の「境界」を取り扱い出来る規定がありません。
●なぜ法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士会は、土地家屋調査士の業務でない私法上の「境界」の認証紛争解決の業務を有償にて行うのでしょうか。?
●これで日本土地家屋調査士会連合会は法令遵守していると言えるのでしょうか。?
●なぜ日本土地家屋調査士会連合会は改善出来ないのでしょうか。?
●日本土地家屋調査士会連合会は「筆界」には時効があると思っているのでしょうか。?
●日本土地家屋調査士会連合会は「筆界」を当事者で和解出来るものと思っているのでしょうか。?
●国民に対して明確に回答すべきと思いますが、なぜ回答出来ないのでしょうか。?
●土地家屋調査士会の「倫理規定」は何のために設けられているのでしょうか。?
●このような状態の日本土地家屋調査士会連合会を、国民はどう思っているのでしょうか。?
●「土地家屋調査士法」は公法上の「筆界」を取り扱います。
●「土地家屋調査士」も公法上の「筆界」を取り扱います。
●「土地家屋調査士」は私法上の「境界」を取り扱って良いとの法的規定が存在しません。
●公法上の「筆界」には時効はありません。
●当事者間で公法上の「筆界」を和解することは出来ません。
尚、相互に「筆界」を確認することは出来ます。
●法務局の筆界特定登記官も「筆界」を和解することは出来ません。「筆界」を特定することは出来ます。
●公法上の「筆界」とは不動産登記法に規定があります。
(定義)
第百二十三条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。
・なぜ日調連は認定土地家屋調査士にその業務を代理させないのに、
・なぜ認定土地家屋調査士資格を取得させるのでしょうか?。
・なぜ土地家屋調査士会は法の主旨を曲げて、土地家屋調査士会に雇用されていない土地家屋調査士にその業務させるのでしょうか?。
・なぜいつから土地家屋調査士は土地家屋調査士会に雇用されることになったのでしょうか?。
・なぜ土地家屋調査士会に雇用されていない土地家屋調査士が、土地家屋調査士の業務としてする行為は代理そのものでは無いのでしょうか?。
●土地家屋調査士法を理解出来ないことが不思議なことです?。
●土地家屋調査士会には「法令遵守をする」との基本的理念が欠如しているものと言わざるを得ません。
●(至急改善することが必要と思いますが、国民の皆様のお考えは如何なものでしょうか?。)
注意事項:筆界(法律上の境界)が現地において明らかな場合は
この民間紛争手続きを利用することが出来ません。(なぜ報酬を得る法律根拠がないのに報酬を表示するのですか?。
不当表示ではないでしょうか?。土地家屋調査士会は営利団体ですか?。
法務省の判断は?。
雇用関係に無い土地家屋調査士が、なぜ法務大臣の指定を受けた「民間紛争手続の業務」をするのでしょうか?。
その業務は土地家屋調査士会から雇用された職員がすべきでないでしょうか?。法務大臣の指定を受けた者以外が行う
場合は「代理行為」となり、認定土地家屋調査士が弁護士と共同受任でなければ、土地家屋調査士法違反と
なるものと考えられます。
土地家屋調査士会が同業務を行えれば、認定土地家屋調査士の
資格は何ら必要ではありません。土地家屋調査士法にも土地家屋調査士の資格者として、同業務を行える法律条文も有りません。
●利用上の注意点: 認証を受けた民間ADRの利用に関し、所定の要件の下に、時効中断効、
訴訟手続の中止効等の法的効果が付与
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR手続実施者を
法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、
利便性の向上を図っています。全国の土地家屋調査士会では、この認証に向けて準備・検討を行い、各地の境界問題相談センターが
続々と認証を受けており、日本土地家屋調査士会連合会も支援しています。
境界問題相談センターは、メディエーションによる「人に優しい解決」と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、
安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。
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この資格が必要でない理由は、 この業務の行為が「土地家屋調査士及び認定土地家屋調査士」の業務であるとの法律規定が存在しない為であります。
不思議なことです?。
協同組合またはNPO法人を設置して行えばいかがですか?。
このホームページをご覧の皆様は土地家屋調査士法及び倫理規定を守れない日本土地家屋調査士会連合会が必要と思われますか?。
改善が出来ないようであれば、土地家屋調査士法を改正して強制入会制度を廃止することが必要であると考えられますが、このまま放置しても良いでしょうか?。
2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、
会員の指導及び連絡に
関する事務を行うことを目的とする。
3 調査士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条 の規定は、調査士会について準用する。
土地家屋調査士会は「土地家屋調査士の倫理規定」を守れない会でしょうか?。
是正することが必要でないでしょうか?。
平成21年度土地家屋調査士試験最終結果(無料公開期間の終了)ほか(法務省・財務省等のサイトより)
土地家屋調査士関連(その1)
土地家屋調査士関連(その2)
佐賀地方裁判所-判決ほか
佐賀市の回答 (またも発生した大規模メールアドレスの流失対策についての件)
行政書士関連
佐賀県関連
佐賀市役所関連
財務省関連
農林水産省-農村振興局へ提供資料 (法務局が年月日不詳を登記原因として雑種地と認定した土地)