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最近の出来事

  • New佐賀市長様へ問い合わせの回答 謝罪も法令順守もできないの?。
  • New農業従事者の雇用はどうなったの?。 佐賀市長様へ問い合わせ
  • New法令根拠が不明な佐賀市役所の工業団地造成計画 佐賀市長様へ問い合わせ
  • 法令根拠がない佐賀県の農地転用許可の運用 佐賀県の回答ほか
  • 熊本県土地家屋調査士会副会長様への回答願 熊本県土地家屋調査士会へのメール
  • 佐賀県土地家屋調査士会の研修資料 佐賀県土地家屋調査士会からのメール
  • 2種類の倫理綱領について 日本土地家屋調査士会連合会より確認
  • 島原市長の回答ほか 情報公開・市民への還元ほかについて。?
  • 長崎県土地家屋調査士会の回答についての質問 最高裁の判例と異なる解釈をする根拠は。?
  • 長崎県土地家屋調査士会への質問 国土調査の復元は筆界を確認したとこになるの。?
  • 佐世保市役所の回答 里道(赤道)の対面所有者の同意の可否について
  • 長崎県土地家屋調査士会への質問について日本土地家屋調査士会連合会は回答できないの。?
  • 土地家屋調査士及び土地家屋調査士会の問題点 法令順守は?
  • ●どなたでも土地家屋調査士を検索できます。
  •              
  • 土地家屋調査士報酬に関する実態調査(設問)日調連のホームページより
  • 全国及びブロック別回答報酬額(土地)(平成22年度実施報酬に関する実態調査※に基づく回答額)
  • 平成22年8月1日から実施、アンケート回答総数全国4,391通 全国平均回答率24.9%です。
    土地家屋調査士の料金は上記のとおり各事務所で極端に異なります。ご依頼の際は見積依頼を検討して下さい。

  • ○全国一斉不動産表示登記無料相談会のお知らせ 当調査士事務所へご相談下さい
  • 法律根拠についての質問 滋賀県土地家屋調査士会へ・・・ 未だ回答無し
  • 追加の質問 滋賀県土地家屋調査士会へ・・・ 平成23年7月18日送信
  • 「このホームページの問い合わせ」の欄へ
  • 法務省への質問 未だ回答無し
  •              

  • 佐賀県の回答佐賀県土地家屋調査士会は、なぜ佐賀県に改善の申し入れが出来ないの、測量士が地積測量図を作成することを容認しているの?。
  • 法律根拠が無い回答佐賀県土地家屋調査士会の回答・・・どの法律に土地家屋調査士会が有償で国民との請負契約することが出来る規定があるの?。なぜ法令順守できないの?。
  • これが合法ならば、公共嘱託土地家屋調査士協会も必要ありません。なぜなら土地家屋調査士法を無視して直接土地家屋調査士会が測量業務の請負契約してよいとの回答と同じことになるのでは?。
  • 佐賀県弁護士会への質問状(弁護士法第72条について)「平成23年6月17日現在回答なし」---なぜ回答出来ないのでしょうか。?
  • 土地家屋調査士の補助者の資格について佐賀県土地家屋調査士会の回答
  •              
  • 土地の境界紛争にお困りの方へお知らせとお願い
  • 筆界特定制度とは
  •               
  • 長崎県庁 企画振興部 土地対策室 担当責任者様への提言とお願い
  • 長崎県庁 企画振興部 土地対策室 担当者様からの回答
  • 国土交通省 国土調査課 担当者様からの回答
  • ★地籍調査作業規程準則の「筆界について」
  • 国民の皆様へCPDについて説明佐賀県土地家屋調査士会からのメールによる資料
  • 佐賀会のCPDポイント佐賀県土地家屋調査士会の資料
  • 日本土地家屋調査士会連合会へのお尋ね
  • 日本土地家屋調査士会連合会への提言
  • 日本土地家屋調査士会連合会へのお尋ね及びお願い
  • ●土地家屋調査士いらないの?。●測量士でも出来る法務局へ提出の地積測量図の作成方法佐賀県の回答ほかです。

  • 法務局から佐賀県への依頼文書(佐賀県より入手)
  • 佐賀県の回答です。 (佐賀県のホームページサイトより)
  • ●裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称名:ADR法)では、時効取得が無い公法上の境界(筆界のこと)を取り扱いできる条文はどこに規定されているの?。                  

  • 土地家屋調査士の資格がいらない「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の認証を受けた土地家屋調査士会は、なぜその紛争処理業務を有償で行うの?
  • 土地家屋調査士の資格がいるの?。筆界を和解出来るの?。土地家屋調査士会が請負契約が出来ないことを知らないの?。 土地家屋調査士法第47条はどう規定されているの?。(九州大学関連のホームページより)
  • ●「ADR境界紛争 法根拠」は土地家屋調査士法上問題があるのでは?。(土地家屋調査士法第47条に抵触するのでは?。)
  • 土地家屋調査士の倫理では問題ないの?。

  • ●公法上の境界(筆界)は和解することは出来ません。私法上の境界(所有権界等)は和解できます。
    ●「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称名:ADR法)では、和解することが出来ない公法上の境界(筆界)紛争は取り扱うことが出来ません。公法上の境界(筆界)には時効もありません。
    ●公法上の境界(筆界)の測量及び鑑定業務を行うのが土地家屋調査士です。
    ●私法上の境界(所有権界等)の鑑定業務を行うのは土地家屋調査士ではありません。(土地家屋調査士法にも定められてない)

    ●内閣府の「司法制度改革審議会」は、このような現状を国民に対してどう報告するつもりでしょうか?。
    ●政府は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の附則第2条の所要の処置(見直し)を講じる必要があるのでは?。
  • 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (総務省の法令データ提供システムより)
  • 佐賀市役所様及び小糸製作所株式会社様へ農業従事者の雇用についてのお願いの関係

  • 進出協定書農業従事者の雇用はどうなっているの?。(佐賀市役所の資料より)
  • 売買契約書第16条の承認は誰から受けたの?。(佐賀市土地開発公社の資料より)
  • 実施計画書に記載がある農業従事者の雇用1100人の採用はどうなったの?。実施計画は守らないの?。法律を遵守しないの?。(佐賀市役所の回答)
  • 農業従事者の雇用を計画した実施計画書--佐賀市役所作成)
  • 農村地域工業等導入促進法の実施計画を実施したか不明との根拠(佐賀市役所の回答)
  • 農林水産省へ農業従事者の雇用の要望書
  • 経済産業省へ農業従事者の雇用の要望書
  • 小糸製作所株式会社様へ農業従事者の雇用のお願い
  • トヨタ自動車株式会社様からの回答(取引先企業に関連する件について)
  • 農村地域工業等導入促進法(総務省の法令データ提供システムより)
  • 農村地域工業等導入促進法(抜粋)
  • 小糸製作所株式会社様のホームページへ
  • 小糸九州株式会社様の企業情報へ
  • 小糸九州株式会社様の取引先企業紹介へ
  • 取引先のトヨタ自動車九州様のホームページへ
  • 久保泉工業団地の立地企業(佐賀市のホームページより)
  • こちら知事室です。(佐賀県のホームページより)
  • 企業誘致の為の税軽減に関する佐賀県の「条例及び規則」(県のホームページより)
  • 企業誘致の為の税軽減に関する佐賀市の「条例及び規則」(市のホームページより)
  • 新工業団地の計画書にも農業従事者の雇用が保証される処置の記載がない計画書(佐賀市役所の回答)何のためのアンケート?
  • 佐賀市役所の職員は実際に測量したの?。土地家屋調査士法には抵触しないの?。測量士は法務局に提出する地積測量図の作成は出来るの?。(佐賀市役所・佐賀市土地開発公社より)
  • ●測量士が作成した地積測量図(佐賀県唐津土木事務所より入手)佐賀県土地家屋調査士会は合法と認識されているの?。日本土地家屋調査士会連合会も合法と認識されているの?。

  • 佐賀県土地家屋調査士会様への質問ほか。
  • 佐賀地方法務局への回答願(土地家屋調査士法第47条について)「平成22年10月21日提出」

  • ●『法務省』は土地家屋調査士法第47条の規定についての問い合わせについて回答は?。 問い合わせの文面
  • 土地家屋調査士法第57条第2項の回答?日調連は調査士会の会員の指導は放棄するのですか?(日調連総務部長より郵送にて入手)

  • ●『佐賀県の職員』は測量業務委託した測量コンサルタントと共同して測量なされるのでしょうか?。
    ●立会だけすれば『代位者』として地積測量図(測量図)の作成者になれるのでしょうか?。
    ●土地家屋調査士法に抵触しないものと判断なされているのでしょうか?。
    ●登記を伴う用地測量には土地家屋調査士は不要なのでしょうか?。
    ●佐賀県土地家屋調査士会は現在の状態について容認なされているのでしょうか?。
  • ●土地家屋調査士と測量業の違い。
  • (岩手県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 のサイトより)
  • ●やっぱり土地家屋調査士の業務?。
  • (同協会のサイトより)
  • 法務局から佐賀県への依頼文書(佐賀県より入手)
  • 佐賀県の回答です。(佐賀県のホームページサイトより)
  • 測量士による地積測量図作成について(回答及び質問)「平成22年9月21日回答」
  • ●測量士が作成した地積測量図(佐賀県唐津土木事務所より入手)
  • ●土地家屋調査士倫理規程(抜粋)(日調連のホームページより)
  • 補助者について(回答及び質問)「平成22年9月21日回答」
  • 仲裁・和解行為について(回答及び質問)「平成22年9月21日回答」
  • 佐賀県弁護士会への質問状(弁護士法第72条について)「平成23年1月12日現在回答なし」---なぜ回答出来ないのでしょうか。?
  • 日本弁護士連合会からの回答「平成22年10月28日」

  • 日本土地家屋調査士会連合会様へのお尋ねほか。
    ● 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が規定する法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士会は、現地において公法上の筆界(不動産登記法第123条)が明確な場合の境界紛争の処理を取り扱います。
    ●国民の皆様は現地において公法上の筆界(土地の地番の境界のこと)が明確な場合に土地の境界紛争があることを理解されますか。?
    ●国民の皆様が理解に苦しむような境界紛争を取り扱う「法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士会」を理解できますか。?
    ●筆界は和解出来ません。相互に確認することはできます。

    ●土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続を弁護士と共同受任でするのが「認定土地家屋調査士」の業務であります。
    「土地家屋調査士会」の業務ではありません。
    土地家屋調査士法第47条をご確認して下さい。

    「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」と 「土地家屋調査士法」の違いについて
    ●私法上の「境界」と公法上の「筆界」は取り扱う法律が違います。
    ●「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」は私法上の「境界」を取り扱います。
    ●私法上の「境界」には時効があります。(時効の援用が出来ます。)
    ●私法上の「境界」には所有権界・占有権界等があります。
    ●当事者間で私法上の「境界」は和解することが出来ます。
    ●「土地家屋調査士法」には「土地家屋調査士」が私法上の「境界」を取り扱い出来る規定がありません。
    ●「土地家屋調査士法」には「土地家屋調査士会」も私法上の「境界」を取り扱い出来る規定がありません。


    ●なぜ法務大臣の認証を受けた土地家屋調査士会は、土地家屋調査士の業務でない私法上の「境界」の認証紛争解決の業務を有償にて行うのでしょうか。?
    これで日本土地家屋調査士会連合会は法令遵守していると言えるのでしょうか。?
    ●なぜ日本土地家屋調査士会連合会は改善出来ないのでしょうか。?
    ●日本土地家屋調査士会連合会は「筆界」には時効があると思っているのでしょうか。?
    ●日本土地家屋調査士会連合会は「筆界」を当事者で和解出来るものと思っているのでしょうか。?
    ●国民に対して明確に回答すべきと思いますが、なぜ回答出来ないのでしょうか。?
    ●土地家屋調査士会の「倫理規定」は何のために設けられているのでしょうか。?
    ●このような状態の日本土地家屋調査士会連合会を、国民はどう思っているのでしょうか。?


    ●「土地家屋調査士法」は公法上の「筆界」を取り扱います。
    ●「土地家屋調査士」も公法上の「筆界」を取り扱います。
    ●「土地家屋調査士」は私法上の「境界」を取り扱って良いとの法的規定が存在しません。
    ●公法上の「筆界」には時効はありません。
    ●当事者間で公法上の「筆界」を和解することは出来ません。
    尚、相互に「筆界」を確認することは出来ます。
    ●法務局の筆界特定登記官も「筆界」を和解することは出来ません。「筆界」を特定することは出来ます。
    ●公法上の「筆界」とは不動産登記法に規定があります。
    (定義)
    第百二十三条  この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    一  筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。


    1. 佐賀県土地家屋調査士会が土地家屋調査士法第3条第1項第7号の指定を受け、佐賀県土地家屋調査士会のなかに「境界問題相談センターさが」というセクションを設置し、有償にて仲裁・和解行為をおこなっている。

    2. 土地家屋調査士会の設立及び目的については土地家屋調査士法第47条に規定があるとおりで、同会が会員以外の者と請負契約並びに一般国民に対して有償にて仲裁・和解行為をすることができる法的根拠もございません。

    3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条には認証紛争解決手続きの業務を行うことに関し報酬を受けることができる規定が存在しますが、これは土地家屋調査士の業務であるとの規定はどこにも存在しません。また佐賀県土地家屋調査士会は未だ同法第5条に規定がある法務大臣の認証を受けておりません。

    4. 佐賀県土地家屋調査士会は有償にて仲裁・和解行為をしても、報酬を得る目的で行っていないと主張すれば、弁護士法第72条に抵触しないとの判断をなされているのか。?


    佐賀県土地家屋調査士会様へのお願い。

    境界問題相談センターは独立の機関ですか?。

    または佐賀県土地家屋調査士会の内部の一部署ですか?。

    実施及び運営に関して必要な事項の公開はしないのですか?。

    相談者の秘密の保持規定及びそれに反した場合の処分並びに保証についての規定はありますか?。

    境界問題相談センターが報酬を受ける行為が弁護士法第72条の違反にならない法律根拠がありますか?。

    ぜひ公開して頂き、相談者の信頼を得ることが必要と思いますが、いかがお考えでしょうか?。

    佐賀県土地家屋調査士会様及び日本土地家屋調査士会連合会様へ土地家屋調査士倫理の遵守についてのお願いの関係 認定土地家屋調査士の業務をなぜ土地家屋調査士会が行うのか不思議でなりません。


    なぜ日調連は認定土地家屋調査士にその業務を代理させないのに、
    なぜ認定土地家屋調査士資格を取得させるのでしょうか?。
    なぜ土地家屋調査士会は法の主旨を曲げて、土地家屋調査士会に雇用されていない土地家屋調査士にその業務させるのでしょうか?。
    なぜいつから土地家屋調査士は土地家屋調査士会に雇用されることになったのでしょうか?。
    なぜ土地家屋調査士会に雇用されていない土地家屋調査士が、土地家屋調査士の業務としてする行為は代理そのものでは無いのでしょうか?。
    土地家屋調査士法を理解出来ないことが不思議なことです?。
    ●土地家屋調査士会には「法令遵守をする」との基本的理念が欠如しているものと言わざるを得ません。
    ●(至急改善することが必要と思いますが、国民の皆様のお考えは如何なものでしょうか?。)

    土地家屋調査士の倫理規定「前文」の規定に反する行為を、なぜ土地家屋調査士会は行うのでしょうか?。現在の状況では、認定土地家屋調査士の資格は全く不要な資格と言わざるを得ません。

  • 土地家屋調査士の倫理規定
  • 日本土地家屋調査士会連合会 も分析出来ない「認定土地家屋調査士」の業務状況について
  • (日調連のサイトより)

    ●『法務大臣の指定』手続きの完了しましたとのことです。『法務大臣の指定』の案内パンフレツト です。佐賀県土地家屋調査士会内に設置されています。

  • 法務省への意見(回答願)「平成22年6月3日送信済み」(回答待ち中)
  • 法務省へ是正指導の願い「平成22年6月7日送信済み」(回答待ち中)
  • 日調連への問い合わせ 「平成22年6月9日送信済み」(回答待ち中)
  • 官報(佐賀県土地家屋調査士会からのメールにて入手)
  • 境界問題相談センターさが(佐賀県土地家屋調査士会のサイトより)
  • ・・・・・・・
    注意事項:
    筆界(法律上の境界)が現地において明らかな場合は この民間紛争手続きを利用することが出来ません。(なぜ報酬を得る法律根拠がないのに報酬を表示するのですか?。 不当表示ではないでしょうか?。土地家屋調査士会は営利団体ですか?。 無料にて行うことが適正な方法と思いますが、改善はしないのですか?。不思議なことです?。)

    弁護士法に抵触する行為になるのでは?。 弁護士法 第九章 法律事務の取扱いに関する取締り (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査 請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、 又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

    報酬を受領できる法律条文。『土地家屋調査士法』にない規定が『裁判外紛争解決 手続の利用の促進に関する法律』には法律規定が存在します。

  • 法律の根拠条文
  • (尚、土地家屋調査士法にはありません。)

    『土地家屋調査士会の業務?。』土地家屋調査士会が土地家屋調査士法第3条第1項第7号の 団体を主宰して報酬を得る行為についての法律根拠について『法務省』の案内に記載がないのはなぜ?。
    法務省の判断は?。

    土地家屋調査士は土地家屋調査士会に雇用されているの?。土地家屋調査士は土地家屋調査士業務を行うために強制入会規定が あるため土地家屋調査士に入会しているものであります。土地家屋調査士及び認定土地家屋調査士は 土地家屋調査士会に雇用されておりません。
    雇用関係に無い土地家屋調査士が、なぜ法務大臣の指定を受けた「民間紛争手続の業務」をするのでしょうか?。
    その業務は土地家屋調査士会から雇用された職員がすべきでないでしょうか?。法務大臣の指定を受けた者以外が行う 場合は「代理行為」となり、認定土地家屋調査士が弁護士と共同受任でなければ、土地家屋調査士法違反と なるものと考えられます。

    ●法務省はなぜ是正指導できないの?。不思議なことです?。

    「日本土地家屋調査士会連合会が支援している行為」 倫理規定に反するのでは?。
    「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしているADR手続実施者を 法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど、 利便性の向上を図っています。全国の土地家屋調査士会では、この認証に向けて準備・検討を行い、各地の境界問題相談センターが 続々と認証を受けており、日本土地家屋調査士会連合会も支援しています。 境界問題相談センターは、メディエーションによる「人に優しい解決」と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、
    安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。
    ------------------------------------------------------------------
    ●裁判外紛争解決手続き利用の促進法(通称:ADR法関係 この業務は報酬を得てすることができますが、この行為には「土地家屋調査士及び認定土地家屋調査士の資格も」必要ではありません。
    この資格が必要でない理由は、 この業務の行為が「土地家屋調査士及び認定土地家屋調査士」の業務であるとの法律規定が存在しない為であります。

    なぜ「日本土地家屋調査士会連合会は土地家屋調査士業務で無い行為を支援するのでしょうか?。」
    不思議なことです?。
    協同組合またはNPO法人を設置して行えばいかがですか?。
    このホームページをご覧の皆様は土地家屋調査士法及び倫理規定を守れない日本土地家屋調査士会連合会が必要と思われますか?。
    改善が出来ないようであれば、土地家屋調査士法を改正して強制入会制度を廃止することが必要であると考えられますが、このまま放置しても良いでしょうか?。

  • 土地家屋調査士の業務
  • (法務省のサイトより)
  • 土地家屋調査士法(総務省の法令データ提供システムより)
  • どなたでも土地家屋調査士を検索できます。 (日調連のサイトより)
  • ●『土地家屋調査士会の業務』 第七章 土地家屋調査士会 (設立及び目的等) 第四十七条  調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の 調査士会を設立しなければならない。
    2  調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、
    会員の指導及び連絡に 関する事務を行うことを目的とする。
    3  調査士会は、法人とする。
    4  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条 及び第七十八条 の規定は、調査士会について準用する。

    ●『法務大臣の指定を受けた土地家屋調査士会のすべき行為について』 法務大臣より土地家屋調査士法第3条第1項第7号の指定を受けた土地家屋調査士会は、認定土地家屋調査士及び弁護士へ共同 代理させるのが、土地家屋調査士法の趣旨であります。土地家屋調査士会の職員として法律に報酬を得る規定が無いのに、境界 問題相談センターという名称使用の許可も受けずに、あたかも同センターが指定を受けたように誤認させるようにして、同団体を主宰 して報酬を得る行為は、認定土地家屋調査士の業務を阻害するもと考えられます。 土地家屋調査士は何のためADR資格を取得したのでしょうか?。

    土地家屋調査士会が同業務を行えれば、認定土地家屋調査士の 資格は何ら必要ではありません。土地家屋調査士法にも土地家屋調査士の資格者として、同業務を行える法律条文も有りません。
    土地家屋調査士会は「土地家屋調査士の倫理規定」を守れない会でしょうか?。
    是正することが必要でないでしょうか?。


  • 法務局から佐賀県への依頼文書(佐賀県より入手)
  • ●測量士でも出来る法務局へ提出の地積測量図の作成方法佐賀県の回答ほかです。

  • 佐賀県の回答です。 (佐賀県のホームページサイトより)
  • 法務局から佐賀県への依頼文書(佐賀県より入手)
  • 裁判外紛争解決手続(ADR)について (法務省の関連サイトより)
  • 認証団体一覧 (かいけつサポート一覧サイトより)
  • ●裁判外紛争解決手続き利用の促進法(通称:ADR法関係)です。

  • 裁判外紛争解決手続(ADR)業務を土地家屋調査士会が行うことの疑問点に ついて(ADR関係)
  • 利用上の注意点: 認証を受けた民間ADRの利用に関し、所定の要件の下に、時効中断効、 訴訟手続の中止効等の法的効果が付与

  • 境界問題解決支援センター滋賀「手続きにかかる費用」 (滋賀県土地家屋調査士会関連サイトより)
  • 調査士と測量士の業務区分(沖縄県の公嘱協会のサイトより)
  • 両罰規定について(沖縄県の公嘱協会のサイトより)

  • 佐賀市役所様及び小糸製作所株式会社様へ農業従事者の雇用についてのお願いの関係

  • 小糸製作所株式会社様へのお願い
  • 農村地域工業等導入実施計画書(抜粋--佐賀市役所作成)
  • 農村地域工業等導入促進法(総務省の法令データ提供システムより)
  • 農村地域工業等導入促進法(抜粋)
  • 佐賀市の新工業団地計画(佐賀市役所の回答)
  • 実施計画書に記載がある農業従事者1100人の雇用はどうなったの?(佐賀市役所の回答)
  • 農地法第4条・第5条許可基準について「農業従事者の雇用3割以上」(農林水産省のサイトより)
  • 小糸製作所株式会社様のホームページへ
  • 小糸九州株式会社様の紹介データベースへ
  • こちら知事室です。(佐賀県のホームページより)


  • ●土地家屋調査士の検索方法です。(日本土地家屋調査士連合会のサイトより)

  • どなたでも土地家屋調査士を検索できます。
  • どなたでも法務局を検索できます。
  • (法務省のサイトより)
  • どなたでも土地家屋調査士の会報を閲覧できます。
  • (日調連のサイトより)
  • 都市再生街区基準点---お役立ち情報
  • (国土交通省のサイトより)
  • 国土交通省のお役立ち情報を使って都市再生街区基準点の調べ方。
  • 法務省の戸籍統一文字情報(外字の作成)
  • (法務省のサイトより)
  • 法務省の戸籍統一文字情報を使って上が短い「吉」の見つけ方。
  • 測量CADの図面をAdobe Acrobatを使って400dpiのTIFF図面の作り方。
  • グーグル+オルソ画像
  • (グーグルのサイトより)
  • 簡単オルソ画像の使用方法
  • (グーグルサイト関係)
  • 知っておきたい境界標設置と管理
  • (日調連のサイトより)
  • 農地法改正についてのお知らせ
  • (九州農政局のサイトより)
  • 行政書士制度の周知徹底について(佐賀県より(依頼)のメール分)
  • (佐賀県行政書士会より入手)
  • 「登記・供託オンライン申請システム」の開発等に関する意見交換会 議事要旨
  • (法務省のサイトより)
  • 土地家屋調査士の業務
  • (法務省のサイトより)
  • 平成22年1月20日付の決定書
  • (福岡高等裁判所より郵送にて入手)

    平成21年度土地家屋調査士試験最終結果(無料公開期間の終了)ほか(法務省・財務省等のサイトより)

    土地家屋調査士関連(その1)

    佐賀地方裁判所-判決ほか

    佐賀市の回答 (またも発生した大規模メールアドレスの流失対策についての件)

    行政書士関連

    佐賀県関連

    佐賀市役所関連

    財務省関連

    農林水産省-農村振興局へ提供資料 (法務局が年月日不詳を登記原因として雑種地と認定した土地)


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